婚姻費用は別居中の夫婦で問題になる
婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用のことで、いわゆる生活費のことです。衣食住の費用や光熱費、教育費、医療費なども含まれます。その費用は、法律上、夫婦で分担することになっています。この婚姻費用は、夫婦が同居して一緒に生活している場合は特に問題になることは少ないのですが、別居している場合、どちらか一方に問題になることが多いのです。たとえば、夫が会社で働いて、妻が専業主婦をしている家庭の場合、夫が働いて得た収入を妻に渡さなければ妻は生活ができず、妻が別居生活に入ると離婚を求める形で婚姻費用の分担を請求することになります。逆に、同居中の夫婦の場合は、わざわざ婚姻費用を請求することはありません。基本的に婚姻費用は請求する側に切実さがあります。家族を別に暮らしている場合に、婚姻費用を請求できるということです。そのため、別居中の夫婦で婚姻費用の金額をどうするかを話し合い、あらかじめ協議や調停をすることができます。婚姻費用は、子どもの生活維持費にも含まれるため、夫婦に子どもがいる場合は、夫婦で分担する義務があります。元夫は元妻を扶養する義務がなくなりますが、子どもがいる場合は赤の他人になってから離婚が成立するまでの間に、相手や子どもを扶養する義務が残ります。また、夫婦に未成年の子どもがいない場合でも、婚姻費用の請求ができます。この点は、養育費の請求とは大きく違うところです。離婚の話し合いが始まった場合には、財産分与や慰謝料の話をする前に、婚姻費用の話をすることがあります。すでに別居していて婚姻費用について話し合っていない場合でも、婚姻費用のみを請求することができます。