面会交流のスタイルは、子どもの年齢によっても変わる
調停や審判で認められる面会交流の方法は、基本は、子どもと年齢を考慮してきまると変わります。たとえば、子どもの年齢が1歳の場合、1時間程度で、監護親が同席する形が多いと言えます。場所は、子どもが落ち着いている監護親の家や、その付近が指定されるケースも多いでしょう。三〜五歳であれば、かなり多様になってきます。場所も比較的自由で、一緒に食事や遊びに行けるケースも増えてきます。そして、問題なく何度も面会交流を続け、互いの信頼が高まれば、より柔軟な交流ができるようになることが多いのです。一方、子どもは拒否していないが、父母が会うことに気を合わせたくないようなケースでは、施設やNPOの運営する面会施設や、面会時の子どもの受け渡しや、面会そのものに同席して援助をすることができます。自治体が運営するものの中には無料、収受するところもあります。