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浮気調査知識

示談と和解とはどう違うのか

示談と和解とはどう違うのか

・どちらもお互いが譲歩・話し合いによる解決法トラブルが起きた場合の解決の仕方としては、大きく分けて、裁判所の力を借りて解決する方法と、紛争の当事者が話し合いによって(または第三者機関の力を借りて)解決する方法とがあります。この話し合いによる解決の仕方の代表が、一つは「示談」であり、もう一つが「和解」です。どちらもトラブルが起きた場合に、お互いが譲歩しあって、紛争を解決するための話し合いを行うことにより、トラブルを解決する方法です。一般的には、示談のほうがよく知られていますが、示談を規定した法律の条文はないのですが、和解については民法の695条と696条で和解の性質と効果を規定しています。すなわち、和解は当事者が互いに譲歩しあって争いを止めることを約束することによって効力が生ずることと、和解が成立した後になって、新たな証拠が出てきても、和解によって権利は移転または消滅したものとする、という内容です。これは、示談の場合も、全く同じで、示談も和解も法律的な効力は同じとされており、特にこれを区別して考える必要はないように思われます。               ・和解にはいろいろな種類がある民法では、和解も売買や賃貸借などのように典型契約の一つとして取り上げています。ただ、和解契約を結んだだけでは、当事者の一方が、万一契約を守らず、履行されない場合には、強制執行をするには改めて訴訟を起こさなければならなくなります。そこで広く利用されるのが、和解の内容を裁判所に申し立てて、和解調書を作成してもらう方法です。これを「訴え提起前の和解」または「即決和解」と言います。手続きも簡単で、費用も2000円と低額です。作成された和解調書は訴訟による判決と同じ効力を持ちますから、安心です。もう一つは、争いが裁判になり、裁判の途中で、裁判官の勧めにより、あるいは当事者の申立によって、和解によって解決する方法もあります。この場合も和解調書が作成されます。これを「訴訟上の和解」と呼んでいます。もちろん、和解が成立すれば、その時点で、訴訟は終了します。⭐︎ポイント相手が契約を守らない場合の強制執行の面で、示談との差が出る。