家事調停についてのQ&A
家事事件で調停が不成立の場合(審判に移行するもの除く)に問題を解決しようと思ったら、訴訟ということになりますが、訴を提起するかどうかは当人の自由です。訴訟を起こす場合、離婚や認知請求などの人事訴訟の場合には、家庭裁判所に訴えを提起することになります。なお、離婚で言えば、協議離婚が成立し届出も済んでいるという場合、財産分与や慰謝料の請求の調停申立を家庭裁判所にし、調停不成立となれば審判に移行します。相続での遺産分割事件も家庭裁判所の管轄です。調停が不成立の場合、審判に移行しますが、認知などの人事事件では家庭裁判所における訴訟となります。