娘の交際相手の調査を依頼することに問題はあるか一人娘が、交際して間もない男性と結婚したいと言い出しました。親としては、その男性の学歴や学生時代の成績、勤務先などでの評判などを知りたいと思い、探偵に調べてもらいたいと考えていますが、問題はあるでしょうか。
ロプライバシー権を侵害する可能性がある親が子どもの結婚相手について何も知らない場合、その相手がどのような人物か、どのような経歴の持ち主で、周囲からどのような評価を得ているのかなどについて知っておきたいとの気持になることは自然なことなのかもしれません。しかし、他方でこれらの情報は、その相手にとってはプライバシーにかかわる情報ですので、相手のプライバシーを不当に侵害しないかという点について十分に配慮しなければなりません。一般的にいって、探偵・興情所に依頼して調査をしてもらう場合、その調査が調査対象者のプライバシーを侵害することになるかどうかは、次のような点を総合的に判断することになると考えられます。1.調査の目的は正当か公益性等があるか2.調査の必要性はあるか3.調査方法が平穏なものであるか4.何を調査するか調査対象が公開されているものか否か、その情報がいわゆる「センシテイブ情報」機微情報に該当するかなど5.調査対象は誰かご質問のケースで、娘の結婚相手に対する身上調査は、全く関係のない他人に対する調査と異なりますし、子どもが結婚する相手ということであれば、調査の必要もある程度高いといえるでしょうから、①0日については問題ないと思われます。そこで、③④について、問題になると考えられます。口調査方法が平穏なものか調査方法が平穏なものであるかに関し、ご質問のケースで考えられる調査方法は、結婚相手への直接の聞き込み調査、近所の人や友人への聞き込み調査、あるいは勤務先への聞き込み調査などがあげられます。このうち、相手への直接の聞き込みは、相手が直接答えるのですからプライバシーの問題が発生しにくい半面、調査を依頼していることが知られやすいという問題があるでしょう。近所の人や友人、勤務先への聞き込みについては、調査者が自らの身分や、調査の目的を明かしたうえで平穏に聞き取り調査を行うというのであれば、調査を受ける人の社会的地位・名誉を害さず、許されることになるでしょう。興信所が行った聞き込み調査について問題となった事例において、「興肩所の調査員が依頼された事項を調査する際には、被調査者の社会的地位や名誉信用を毀損しないよう最大限の配慮をすることは勿論のこと、自分の身分を明かしたうえで第三者の協力を求め、それで協力が得られない場合には、調査依頼事項に相当する他の適当な調査方法を見出して調査を進めなければならない注意義務があると解するのが相当」としたうえで、探偵業者に損害賠償を命じる判決がなされた例もあります京都地裁昭和四六年八月二三日判決・判例タイムズ二六七号二七〇頁。■何を調査するか何を調査するかに関しては、名前や住所など、ある程度公開され、周辺に知られることが当然である情報については、問題となることが少ないでしょう。一方、いわゆるセンシティブ情報といわれる、通常、一般には他人に知られたくない情報、たとえば、身体や精神障害に関する情報や、肉体的情報、または、政治活動や仰などの内面に関する情報などについては、これを調査対象とすることには問題があります。これらの情報は、自分での努力では改善できない事項であったり、これを他人に知られてしまうことで著しい不利益を受ける可能性がある事項であったりするため、これらの情報を特段の必要もないのに収集しようとすること自体、問題視される可能性があるといわなければなりません。なお、名前や住所など問題となることが少ないと思われる情報についても、個人情報保護法による規制を受けることになると思われます。