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浮気調査知識

相手宛の封書を勝手に開封してもよいのでしょうか?

相手宛の封書を勝手に開封してもよいのでしょうか?

相手方の携帯電話を見ることと同様に、相手宛の封書を見ることはプライバシー侵害ということになり、民事上の責任を問われる可能性がないとはいえません。また、信書を開封することは刑事罰の対象になる可能性があります(先ほどの携帯電話の場合と同様に、民事上の責任や刑事罰が科されるような事例はさほど多いとはいえません)。 とはいっても、携帯電話と同様に、封書の中には、多くの証拠が存在する可能性もあります。たとえば、クレジットカードの明細書から、いつどこで食事をした、ホテルに行ったなどの情報がわかることもありますし、不倫相手からの手紙で不倫をしていることがわかるような内容を取得することもできます。 相手宛の封書についても、携帯電話と同様に、民事の裁判上では証拠として使うことができます。また、相手方が不貞行為を認め、話合いで300万円を支払うことを約束したので、いざ離婚後に請求したところ、「そのような約束はしていない」といわれ、支払ってもらえないような場合も想定しておく必要もあります。実際、「約束したのに相手が慰謝料を払ってくれない。どうしたらよいでしょうか」と私どものところへ相談に訪れる方もいます。このようなトラブルを避けるためには、「支払うことを約束した」証拠を残しておかなければなりません。相手方が自分の意思で慰謝料を支払ってくれない場合、裁判所の手続を経る必要があります。この手続の申出を「訴訟」といいます。裁判所は、証拠をもとに事実を認定していきます。そして、事実の証明はほとんどの場合、その事実があると主張する側がしなければなりません。ですから、「相手が離婚をする際に300万円の慰謝料の支払を約束した」という事実を裏付けるような書類や録音、約束時に同席していた人の証言などがなければ、その事実を証明することはできないのです(ただし、慰謝料がまったくもらえなくなるということではなく、約束の存在を証明できないだけで、裁判ではほかの理由で慰謝料が認められ、場合によっては同じ額あるいはより高額の慰謝料が認められることもあり得ます)。そのため、約束を守らない可能性があることをあらかじめ想定し、口約束だけではなく、その約束の内容を書面などにして証拠として残しておくことが必要なのです。